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ルールから見たくふうのヒント
全日本アーチェリー連盟競技規則より抜粋
(青字は2002-2005改正による変更) ピンク文字は独断解釈
(緑字は2004−2005改正による変更)
(茶色は2006-2007改正による変更)
(オレンジ色は2008-2009改正による変更)競技規則(2008〜2009)改定資料PDF施行200810
第116条 (服装規定)
競技者は競技中はもちろん、その競技会の開・閉会式、表彰式及び練習中においても、アーチェリー競技に適した機能的かつ安全な服装、または式典にふさわしい服装とし、以下各項のとおりとする。
1 競技中は、女子はスカート、キュロットスカート、スポーツスラックスまたはショートハーフパンツ、および長袖あるいは半袖シャツ(襟付きが望ましい)の着用(両肩からそれぞれ体の前面と背中がカバーされているもの)が求められる。女子のシャツ/ブラウスは、外に出して着用するデザインの場合を除き、スカート、キュロットスカート、ショートパンツまたはスラックスの中に入れるのが望ましい。女子の上着は、フルドローの際、上半身を覆うものでなくてはならない。
男子は、くるぶしの下までの長さのスポーツスラックスまたはショートハーフパンツ、および長袖あるいは半袖シャツ(襟付きが望ましい)の着用が求められる。男子のシャツは、外に出して着用するデザインの場合を除き、ズボンまたはショートパンツの中に入れるのが望ましい)男子の上着は、フルドローの際、上半身を覆うものでなくてはならない。
セーター、カーディガンの着用は許される。Tシャツは加盟団体、所属団体の公式ユニホームに限り認められる。
なお、デニムジーンズ・オーバーサイズ・バギーパンツ(荷役作業用ズボン)またはそのハーフパンツは着用してはならない。
ハーフパンツは、競技者が腕を体側に沿って垂らして指を伸ばしたとき指先より短くてはならない。
団体戦では、1チームを構成する男子または女子の全メンバーは、そのチームのユニホームを着用する。(男女のデザイン、色彩は同一でなくても良い)
2 フィールドアーチェリー等においては、その競技の特殊性にかんがみ機能的かつ安全な服装を着用すること。
3 競技会の期間中、競技者は、常にスポーツ靴を着用しなければならない。
・ビジネスシューズ・サンダルは認められない。(爪先の出たものは不可)
4 競技者は、製造業者のトレードマークをつけた衣服を着用することは許されるが、その大きさは30cuを超えてはならない。また用具および衣類に広告をつける場合は1品目について400cuを超えてはならない。
5 ゼッケン番号は選手の背中に明瞭に表示し、競技中は常に見えなければならない。なお、クイバーまたはズボン・ショートパンツ・スカートに付けてはならない。(FITAの競技規則についての説明が追加されたが国内では許されないので注意)
6 競技者は、その大きさの制限なしに、所属するチーム名、学校名、市町村または都道府県名、または加盟団体名を付けた衣類等を着用することが出来る。
・ここの追加部分はなかなかTシャツだけとかジーンズなどスポーツに適さないと判断される(作業着)ものサンダルやつっかけなど規則に書かなければ統制できないのでしょうね 練習場においても大会に出るような服装で練習しないとフィーリングがあわないですから練習場でもしかりでしょう。
アウトドアターゲットラウンド
第204条(競技者の用具)
1 この条項は、競技者が競技会で使用できる用具について定める。
2 もし、審判の検査を受けていない用具を使用する必要が生じた時には,競技者は,自分の責任において,使用前にその用具を審判員に提示して検査を受けなければならない。
3 本競技規則に違反する用具の使用が発見された競技者は,それまでの得点の全てを失う。もしくは失格とすることができる。
・・あたりまえのことですね 規則に違反すれば罰則規定があるのは!
第205条(リカーブ部門の用具の通則)
リカーブ部門では,以下の用具を使用することができる。
1 弓は,ターゲットアーチェリーで使用される弓という一般通念および語義に適合している限りどのような形式のものでも使用することができる。すなわち,弓はハンドル(グリップ)、ライザー(シュートスルータイプは不可)、および両先端にストリングノックが設けられた2本の弾力性のあるリムによって構成された器具である。
・・市販のメーカーサイドの弓を購入していればこの点は問題ない。弓を自作しなければあまり考えなくても
2 弦は,その目的にかなった材質の原糸を用い,好みの本数や色をあわせて作ることができる。
弦には、引き手の指を引っ掛けるセンターサービング,必要ならば矢のノックをつがえるために追加のサービングを巻いた一ヶ所のノッキングポイントと、その位置を決めるための1個または2個のノックロケーターおよび弓を張るときにストリングノックにはめるためのループを両端に有している。
・ ・現在の材質はアーチェリー用に開発された特殊な素材のため、専用素材としては現在のものは特に問題点はない。ストリングも重要なファクターなので自分で作ってみるのも勉強になる。ここでの注目点はリップマークとノーズクリップである。規則にかかれているということを良く考えてほしい。使いこなせば不利になるものでないことを。
3 調節可能なアローレスト、および移動可能なプレッシャーボタン、プレッシャーポイントまたはアロープレートは、それぞれ1個のみ、弓に取り付けて使用することができる。
・・レスト、プランジャーも重要な用具であるが安定したものを選択するべきである。こわれにくいということ。またプランジャーの位置が規定されていることに注意。これに関連してレストの位置が変わるから!
4 ドローチェックインジケーターは、電気的またはで電子的な装置でなく聴覚、視覚または両方の組み合わせによるものを1個のみ使用することができる。
・・属に言うところのクリッカーであるが、リカーブでは重要な用具の1つである。ここも使いやすさから十分考える必要がある部品だとおもいます。
5 照準に使用する照準器(ボウサイト)は、1個のみ使用することができる。
照準のために弓に取り付けられた照準器は、左右方向の調整と上下方向の位置決めをすることが許され、以下の条件に適合したものでなければならない。
(1) プリズム、レンズまたはその他の光学的拡大装置、水準器、または電気的または電子機器な装置が組み込まれていないものであって2個以上の照準点を有していないこと。サイトピンにファイバー・オプティックを使用することは許される。
(2) 照準器を固定するためのエクステンションは、1個のみ使用することができる。
(3) 距離の指標を付けたプレートまたはテープは、弓に取り付けることができる。しかし、どのような場合でも、追加の照準点になるものであってはならない。
(4) エイミングの視線上にあるサイト(トンネル、チューブ、サイトピンまたはその他の延長された同様のパーツ)の全長は2cmを超えてはならない。
(5) ファイバーオプティックのサイトピンの使用は認められる。
一方先端部分がフルドロー時に競技者の視線の外側に取り付けられ、もう一方が競技者の視線内にある場合、曲がる前の直線部分が2cmを超えていなければ、全長が2cmを超えてもよい。なおヅルドロー時、光る照準点は1点でなければならない。
ファイバーの取り付け部、またはファイバーの末端部が、フルドロー時の競技者の視線上に入らなければ、ファイバーオプティックピンの長さが2cmを超えてもよい。フルドロー時、光る照準点は1点でなければならない。
・・サイトのなかで特にファイバー・オプティック(通常蛍光ファイバー)が規定修正されていることに注意。まあ長くないと光らないからねえ・・使わない片方が光って見えるようならマジックでつぶすかまげておけばよい。
6 弓に取り付けたスタビライザー(複数)およびTFC(トルクフライトコンペンセイター)(複数)は使用することができる。
ただし、以下の条件に適合すること。
・ 弦のガイドにならないこと。
・ 弓以外のものに触れていないこと。
・ シューティングライン上で他の競技者の障害にならないこと。
・・現在はリカーブ部門では数量に制限が無くなったが、スタビ、TFCで特に点数が上がるわけではないが、チューニングとバランスが良いと多少ミスをカバーしてくれる。ちゃんと射てばなくても当たるのだから、付けすぎても重くなるだけ。効果とデメリットを考える必要がある。
7 矢は、ターゲットアーチェリーで使用される矢いう一般通念および語義に適合している限り、どのような形式のものも使用することができる。ただし、標的面またはバットレスに不当な損傷を与えるものであってはならない。シャフトの最大直径は9.3mmを超えてはならない。
各競技者の矢には、シャフトに競技者の名前またはイニシャルを書き、同じエンドの3射または6射に使用する3本または6本の矢は、同じ色のシャフト同じ形状および色の組み合わせの羽根、同じ色のノックとし、クレストを付ける時には同じ色の模様とする。
・ ・矢の太さの規定は特に室内大会に関連するが、効果は無いことは無いが数点を稼ぐことができるかどうかのためにコストパフォーマンスを考える必要がある。
8 フィンガーストールまたはフィンガーチップ、グラブ、またはシューティングタブまたはテープ(プラスター)のような指の保護具を、弦を引き保持(ホールドバック)し、リリースするために使用することができる。ただし、これらは、弦を引き、保持し、リリースの助けとなる装置があってはならない。
・ ・通常タブと言うものを使うが、この部分もかなり気を使う部分である。使い勝手が代わるので・・
9 双眼鏡、望遠鏡およびその他の光学器具は、矢の的中を確認するために使用することができる。1立の競技の場合シューティングライン上に残しておいても良い。
10 次の用具は使用することができる。
アームガード、チェストガード(ドレスシールド)、ボウスリング、ベルトクイーバー、グランドクイーバー、タッセル、地上から1cm以下の高さのフットマーカー、リムセーバー、電気または電子によらない風向表示装置(軽いひも状のもの)を用具に付着してもよく、ウエイティングライン後方では電子風向表示装置を用いても良い。
・・吹流しについてはセンターの先に軽い糸をつけて風の方向を見つけていたことから改定になったところ。
第206条(コンパウンド部門の用具の通則)
コンパウンド部門では以下の用具について規定する。電気的および電子的な装置でなければ、あらゆる形式の追加装置の使用が許される。
1 コンパウンドボウは、シュートスルータイプでもよく、プーリー、カムまたは両者の組み合わせによるシステムによってドローウエイトが機械的に変換されるものであって、ピークドローウエイトは、60ポンド以下とする。
2 弦は,その目的にかなった材質の原糸を用い,好みの本数や色をあわせて作ることができる。弦には、引き手の指またはリリースエイドを掛けるためのセンターサービングを有している。
3 調節可能なアローレスト、および移動可能なプレッシャーボタン、プレッシャーポイントまたはアロープレートは、電気的または電子的な装置でない限り、すべて弓に取り付けて使用することができる。プレッシャーポイントは、弓のハンドルのスロート部(ピボットポイント)から6cm後方(内側)以内の位置とする。
4 ドローチェックインジケーター(複数)は、電気的またはで電子的な装置でなく聴覚、視覚または両方の組み合わせによるものを使用することができる。
5 照準のために取り付けられた1個の照準器(ボウサイト)は、左右方向の調整と上下方向の位置決めをすることが許され、水準器を組み込むことができる。またサイトピンにファイバー・オプティックを使用することができる。これらと光学的に拡大するレンズまたはプリズムを単独または組み合わせて組み込むことができる。また、サイトピンにファイバー・オプティックおよびケミカル・グロースティック、またはそのいずれかを使用できる。ケミカル・グロースティックは、他の競技者の障害にならないようにカバーがかけられ、1個だけのサイトポイントを持つ。
照準器を固定するエクステンションは、1個のみ使用することができる。電気的または電子的な装置は使用することができない。
6 弓に取り付けたスタビライザー(複数)およびTFC(トルクフライトコンペンセイター)(複数)は使用することができる。
・ 弦のガイドにならないこと。
・ 弓以外のものに触れていないこと。
・ シューティングライン上で他の競技者の障害にならないこと。
7 矢は、ターゲットアーチェリーで使用される矢いう一般通念および語義に適合している限り、どのような形式のものも使用することができる。ただし、標的面またはバットレスに不当な損傷を与えるものであってはならない。
8 フィンガーストールまたはフィンガーチップ、グラブ、またはシューティングタブまたはテープ(プラスター)のような指の保護具を、弦を引き保持(ホールドバック)し、リリースするために使用することができる。
9 双眼鏡、望遠鏡およびその他の光学器具は、矢の的中を確認するために使用することができる。1立の競技の場合シューティングライン上に残しておいても良い。
10 次の用具は使用することができる。
アームガード、チェストガード(ドレスシールド)、ボウスリング、ベルトクイーバー、グランドクイーバー、タッセル、地上から1cm以下の高さのフットマーカー、リムセーバー、電気または電子によらない風向表示装置(軽いひも状のもの)を用具に付着してもよく、ウエイティングライン後方では電子風向表示装置を用いても良い。
第207条(使用できない装置)
競技者は以下の装置の使用は許されない。
1 ウエイティングラインより前方での通信装置、ヘッドホンおよびイヤホン等を使用した装置。
第208条(行射)
1 ・・・・
2 1エンドの制限時間は、3射のエンドでは2分、6射のエンドでは4分とする。
(1)・・・・
(2)競技開始の合図前または終了の合図の後に発射した競技者は、そのエンドの3射または6射のうちの最高点の矢は削除されM(ミス)と採点される。この違反は、ジャッジがレッドカードを挙げることで通告される。
第210条(得点記録)抜粋
・・・・・
1 各標的に1名の得点記録員が任命される。ただし、競技者が兼ねることも許される。なお標的を同じくする他の競技者は、得点の記録、得点となった矢の確認等、相互にその責任をもつものとする。意義がある時は審判員を呼び、その審判員が最終判定を行う。
2 ・・・・
6 得点記録員は、その矢を所有する競技者の呼称にしたがって、高い得点から順にスコアカードに記入する。その標的の他の競技者は、呼称される矢の得点を確認する。0点はスコアカードにM(ミス)と記録する。
8 その標的上にあるすべての矢の得点が記録されるまで、矢または標的のいずれにも触れてはならない。
7 ・・・・・
・
相互看的でまとまらなかった場合、審判を呼んで判定結果から、セカンドコールやサードコールがなくなって判定したものが最終決定となった。審判もより慎重になるでしょう。
第212条(疑義・講義・異議の申し立て)
1 競技者は、標的に当たった矢の得点に疑義が生じたときはいずれの矢も標的から抜き取られる前に、審判員に最終判定を求める。
矢が標的から抜き取られる前に発見されたスコア−カードの記載の間違いは訂正することができる。ただし、訂正は、矢が抜き取る前に審判員が確認しスコア−カードにサインをしなければならない。その他のスコア−カードの記載に関する問題も、審判員に付託される。
矢が標的から抜かれる前に発見されたスコアカードの記載の間違いは、その標的すべての競技者が同意すれば訂正することができる。訂正は、その標的のすべての競技者が確認し、スコアカードにサインしなければならない。:選手全員のサインをすることによって記載ミスは訂正ができる
2 ・・・・・・
以下省略
インドアターゲットラウンド
第304条(リカーブ部門の用具の通則)
第205条と同じ
第305条(コンパウンド部門の用具の通則)
第206条と同じ
第309条(得点記録)
・・・・・
1 各標的に1名の得点記録員が任命される。ただし、競技者が兼ねることも許される。なお標的を同じくする他の競技者は、得点の記録、得点となった矢の確認等、相互にその責任をもつものとする。意義がある時は審判員を呼び、その審判員が最終判定を行う。
2 ・・・・
3 ・・・
4 三つ目標的面が使用されているときには、矢をどのような順番で行射してもよいが、同じ標的面に2本以上の矢が的中したときには、その2本の矢(又は3本の矢)はそのエンドの矢数に含め、最も低い矢の得点矢を記録する。その矢はそのエンドの一部として見なされ最も低い得点の矢を記録する。その標的面の他の矢はMと採点される。
以下省略。
フィールドアーチェリーラウンド
第405条(リカーブ部門の用具の通則)
相違点のみ その他一部表現が違う所があるが大きく問題なところではない。
9 双眼鏡、望遠鏡およびその他の光学器具は、矢の的中を確認するために使用することができる。ただし、シューティングポスト上で他の競技者の障害になってはならない。 通常必要とする眼鏡または競技用の眼鏡およびサングラスは使用することができる。ただし、マイクロホールレンズまたは同様な装置、およびどのような形であっても照準の助けになる目印が付いた眼鏡は使用することができない。 的を狙わない側の目を隠すために片側のレンズを全面的に覆いまたはテーピングした眼鏡、およびアイパッチは使用することができる。
・・チョット前は1射するまで見ることができ無かったが現在は問題なし。
第406条(コンパウンド部門の用具の通則)
相違点のみ その他一部表現が違う所があるが大きく問題なところではない。
9 双眼鏡、望遠鏡およびその他の光学器具は、矢の的中を確認するために使用することができる。ただし、シューティングポスト上で他の競技者の障害になってはならない
第407条(ベアボウ部門の用具の通則)
ベアボウ部門では,以下の用具を使用することができる。
1 弓は,ターゲットアーチェリーで使用される弓という一般通念および語義に適合している限りどのような形式のものでも使用することができる。すなわち,弓はハンドル(グリップ)、ライザー(シュートスルータイプは不可)、および両先端にストリングノックが設けられた2本の弾力性のあるリムによって構成された器具である。
弓は、リムの最先端に設けられた2個のストリングノックの間に,ただ1本の弦を直接掛けるように張って使用し,引く時には、一方の手でハンドル(グリップ)を握り,他方の手の指で弦を引き,保持(ホールドバック)し、リリースする。
弓は裸弓でなければならず、後述するアローレストを除き、照準の助けとなるいかなる突起物、目印、傷、薄片も付けてはならない。多色に塗り分けられた、ライザーは使用できる。
内蔵されたトルクフライトコンペンセイター(TFC)は、スタビライザーが取り付けていない限り、許される。
ライザーの下部に重りを付けることができる。その形状にかかわらずすべての重りはロッド、エクステンション、ショックアブソーバー装置を装着せずに直接ライザーに付けなければならない。しかし、付属品を全部取り付けた状態で弦を張らない弓は、内径12.2cm±0.5mmの穴またはリングを通り抜けなければならない。
エイミングの助けとなるサイト,ボウ上のサイトマークは許可されない。
2 弦は,その目的にかなった材質の原糸を用い,好みの本数や色をあわせて作ることができる。
弦には、引き手の指を引っ掛けるセンターサービング,必要ならば矢のノックをつがえるために追加のサービングを巻いた一ヶ所のノッキングポイントと、その位置を決めるための1個または2個のノックロケーターおよび弓を張るときにストリングノックにはめるためのループを両端に有している。
その他リップマークまたはノーズクリップとして1個の付着物を弦に付けることが許される。
弦のサービングの端は、フルドローのとき、競技者の視野内に入ってはならない。また,弦にはピープホール、目印またはその他一切の照準の助けになるものがあってはならない。
3 調節可能なアローレスト、および移動可能なプレッシャーボタン、プレッシャーポイントまたはアロープレートは、それぞれ1個のみ、弓に取り付けて使用することができる。
ただし、これらは電気的または電子的な装置ではなく、照準の助けになるようなものであってはならない。
4 矢は、ターゲットアーチェリーで使用される矢いう一般通念および語義に適合している限り、どのような形式のものも使用することができる。ただし、標的面またはバットレスに不当な損傷を与えるものであってはならない。
5 フィンガーストールまたはフィンガーチップ、グラブ、またはシューティングタブまたはテープ(プラスター)のような指の保護具を、弦を引き保持(ホールドバック)し、リリースするために使用することができる。ただし、これらは、弦を引き、保持し、リリースの助けとなる装置があってはならない。
6 双眼鏡、望遠鏡およびその他の光学器具は、矢の的中を確認するために使用することができる。1立の競技の場合シューティングライン上に残しておいても良い。
7 次の用具は使用することができる。
アームガード、チェストガード(ドレスシールド)、ボウスリング、ベルトクイーバー、グランドクイーバー、タッセル、リムセーバー、電気または電子によらない風向表示装置(軽いひも状のもの)を用具に付着しても良い。
第408条(フィールドアーチェリーの用具の特則)
1 双眼鏡およびその他の光学機器は、フィールドの競技中はいつでも使用することができる。ただし、目盛りの入ったレンズおよび距離を測定するためのどのような装置も組み込まれたものであってはならない。
2 全部の部門および種目の競技者は、次の用具を使用することはできない。
(1) フィールドコース内での通信装置、ヘッドホンおよびイヤホン等を使用した装置。
(2) 競技者の用具としてこの競技規則に記載されていない距離の測定器またはその他の距離あるいは角度測定装置手段。
(3) すべてに記載されたメモ類、ただし、競技者が通常の照準の位置を記載したものおよび個人的な得点の記録を除く。
(4) 電子的な装置。
3 ベアボウ部門の競技者は、以下の用具を使用することができない。
・ 照準器
・ ドローチェックインジケーター
・ スタビライザー