第8章,第3項. 競漕規則の要点。 9分7秒です。 日本ボート協会の「競漕規則」(平成17年10月改定版)は、協会のウェブサイトにも掲載されています。 ここでは、レースを把握するための最小限の主要部を紹介します。 なお、一部、アダプティブ種目での規定を補足しています。 また、各条文の「タイトルは便宜上付記したものであり,原文にはありません。 日本ボート協会競漕規則。 第9条、(バウボール、救命具)。 1,すべての競漕艇は、テイシュに直径4cm以上のゴム又は類似の材質で、かつ中空でない白色のボールを取り付けなければならない。  2,全ての競漕艇は、漕手・舵手の最も近い所に、予備1個を含め,個人用の救命具を常備しなければならない。  第10 条、(競漕種目と競漕距離)。 1,大会で行われる競漕種目、距離及び競漕艇の重量は次のとおりとする。 なお、艇の重量にはシート・リガー・クラッチ等の通常設備を含むが、 オール及び電気メガホン等は含まないものとする。(中略) 2,規定の重量に満たない艇は、競漕会にシュッソウすることはできない。 ただし、おもりを積載固定し、艇の重量を満たす処置をしたときは、競漕会にシュッソウすることができる。  3,艇計量の結果、規定の重量に満たなかった場合は、そのクルーをそのレースの最下位とする。 もしそのクルーが同じ種目の次のレースに再度重量不足の艇でシュッソウした場合は失格とする。  第17条、(レース間隔の規定)。 各レースは、同一種目の次の第1レースが始まる2時間以上前に終了していなければならない。 第22条、(水泳)。 漕手、舵手は水泳ができることを原則とする。 第25条、(舵手の体重)。 シェル艇の舵手の体重は、ユニフォームを含め男子は55kg以上、女子は50kg以上とする。 これに満たない者は、規定の重量に達するため、そのもっとも近い場所に最大限10kgのデッドウェイトを置かなければならない。  計量は、シュッソウ日毎かつシュッソウ種目毎に、各自の最初のレースの2時間前から1時間前までに行う。 第27条、(補欠)。 すべてのクルーは、あらかじめ届け出た補欠の範囲内で、漕手の半数までと舵手を代えることができる。 この場合、交代者の氏名、シート、交代の理由等を記入した、責任者の署名のある文書によって、当該競漕開始1時間前までに、競漕委員会に届け出なければならない。 シングルスカルの漕手には交代要員の届け出は認められないが、シュッソウ申し込みの後、予選までの間にシュッソウ不可能な病気又は負傷などの生じた場合は、競漕委員会は交代要員のシュッソウを認めることがある。 第28条、(シュッソウ以降のメンバーの変更)。 競漕に1度シュッソウしたクルーは、その後にメンバーを代えることはできない。 ただし、選手本人の急病又は負傷あるいは選手本人に重大な理由が生じ、競漕委員会の承認を得たときはこの限りではない。  第29条、(棄権)。 棄権するクルーは、責任者の署名のある文書によって、当該競漕開始1時間前までに、競漕委員会に届け出なければならない。 なお、1度届け出た棄権は取り消しを認めない。 無届けで棄権した場合、競漕委員会は、当該クルー、その所属団体並びにその加盟協会に対して適切な処置を行うことができる。 第30条、(ユニフォーム、ブレードカラー)。 1,クルーは、シュッソウに際し統一したユニフォームを用い、不ぞろいな服装をしてはならない。 2,シュッソウするクルーは、あらかじめ届け出たブレードカラー、デザイン及びマークのオールを使用しなければならない。 ただし、競漕委員会の承認を得たときはこの限りではない。 本条に違反した場合、競漕委員会はそのクルーを除外とすることができる。  第32条、(回漕クルー)。 競漕中、回漕するクルーは、競漕水域の外側で、競漕の100m手前から競漕が通過するまで停止していなければならない。 回漕中に本条に違反して警告を受けたクルーは、不正スタートが1度あれば除外とする。  競漕水域の範囲は、審判長又は競漕委員会が大会の都度定める。 第34条、(到着申告など)。 1,シュッソウクルーは、発艇定刻2分前までに、所定の発艇位置に着かなければならない。 本項に違反したクルーは、発艇時における不利益を理由に異議を申し立てることはできない。 2,やむを得ない理由により遅延するクルーは、あらかじめその理由を、最寄りの審判員に申し述べ、審判長の許可を得なければ失格とする。 3,発艇員は発艇定刻に到着していないクルーを待つことなく発艇することができる。 この場合、そのクルーを失格とする。 第36条、(発艇号令)。 発艇員は赤旗と鐘を携行し、各艇が発艇準備を完了したことを確認したのち、次のいずれかの号令をくだして発艇の合図とする。 (1)。。 発艇員はレーン順にシュッソウクルーの名前を呼んで、ロールコールを始める。 ロールコールの後「アテンション。」の予令を発し、明瞭な間をおいて赤旗を挙げ、さらに明瞭な間をおいて「ゴー。」の発艇号令を発すると同時に赤旗を振りおろす。(2)。。(中略) いずれの場合も、ひとたびロールコールが始まったら、各クルーは艇の方向を定めなければならない。 ロールコールの終った時点で艇の方向を定め、いつでもスタートできる体勢にしておくことはクルーの責任である。 発艇員はクルーからの、用意ができていないとか艇の方向が定まっていないという如何なる意思表示にも取り合ってはならない。 補足。アダプティブ種目のルールで、視覚障害者の乗る種目では、赤旗を掲げるとともに、「レッドフラッグ」のアナウンスがあります。 以上、補足でした。 第37条、(不正スタート)。 線審は、不正スタートを認めたときは、競漕を中止させるため、直ちに赤旗を振って発艇員及び主審に知らせなければならない。 発艇員及び主審は、不正スタート、又は発艇が正常に行われなかったと認めたときは、直ちに鐘をならし、かつ赤旗を振って競漕を中止させなければならない。 同一競漕で2度不正スタートを犯したクルーは、その競漕から除外とする。  第38 条、(レースの成立)。 (中略) 競漕に参加した全艇が決勝線を通過したのち、その競漕が正常に行われたと認めたとき、主審は遅滞なく白 旗を掲げて、その旨を判定員に知らせなければならない。 競漕中に問題があり、その競漕が正常に行われなかったと認めたときは、主審は赤旗を掲げて、その内容を判定員に告げなければならない。 補足。アダプティブ種目のルールで、視覚障害者の乗る種目では、白 旗とともに、「ホワイトフラッグ」のアナウンスがあります。 以上、補足でした。 第39条、(レーン侵害・妨害の禁止)。 1,競漕中、各艇は自己のレーンを進行しなければならない。 他のレーンを侵害したり、他艇を妨害してはならない。 /本項に違反して自己を有利にしたと認められた場合は、主審の決定に従わなければならない。 2,同一所属団体の複数のクルーが同一競漕にシュッソウし、その内の1艇が悪意で他艇に接触した、又は他艇を妨害した、と見なした場合、主審は、その所属団体の当該レースに参加していた全クルーを除外とし、必要な場合はその全クルーの失格を審判長に具申する。 第43条、(接触・妨害時の処置)。 接触あるいは妨害のとき、主審の処置は次のいずれかによって行われる。 (1)競漕の結果に全く影響を及ぼさないごく軽微なもの、と判断した場合は不問に付する。  (2)競漕を続行させて、その着順に従って順位を決める。 /ただし、接触の原因を引き起こしたクルー、他艇を妨害したクルーは競漕から除外とする。  (3)接触の原因を引きおこしたクルー、他艇を妨害したクルーを除外として、他のクルーに再競漕を行わせる。  第45条、(100mルール)。 競漕に参加したクルーは、競漕中に受けた損傷を理由に競漕の延期、又は無効を主張することはできない。  ただし、発艇区域内(発艇線より100m以内)で、クルーが艇または装備に故障が生じたことを表明したら、発艇員または主審はレースを止めなければならない。 発艇区域内で起こった損傷については、主審が決定する。 第57条、(バンソウ・随伴艇・無線と拡声器の禁止)。 1,競漕委員会の許可なく、大会の期間中、コースに沿いクルーにバンソウしてはならない  2,競漕中、クルーは審判長の許可なく、自己に関係のあるセンテイを競漕に随伴させてはならない。 3,競漕中、無線装置や拡声器で、岸からクルーに助言や指示をしてはならない。 本条に違反した場合、競漕委員会及び審判長は適切な処置を行う。 第59条、(厳禁事項)。 次の事項は厳禁する。  (1)艇内に無線通信機器を持込むこと (2)水の天然の状態を変化させるような化学物質を使用すること (3)ドーピング。 競漕委員会は、本条に違反したクルーを失格とし、そのクルー、所属団体、並びに加盟協会に対し適切な処置を行う。 /ドーピングテストを拒否した場合も、同様とする。  第62条、(異議申し立ての裁決)。 競漕に関し、クルーより審判に対しての異議の申し立ては、当該審判、又は審判長が裁決する。  /異議はやむを得ない場合を除き、上陸以前にクルーから審判に申しいで、その後直ちにその所属団体の代表者より異議の要旨をしたためた文書を提出しなければならない。 以上で,「競漕規則とその解説」を終わります.