TOPIC No.5-24 家庭内暴力

(ドメスティック バイオレンス=Domestic Violence)

ドメスティックバイオレンスとは?

→ 夫、恋人からの暴力のこと from 人権情報ネットワーク 「ふらっと」 by
「ドメスティックバイオレンス」と呼ばれる家庭内暴力が社会問題となりつつあります。 “夫や恋人からの女性への暴力”のことを指すこの暴力は、ごく一部の家庭の問題だろうと思われがちですが、暴力は一見ごく普通の家庭に起きている――というのが実情。

01.家庭内暴力 by Yahoo! JAPAN
02.もっと知りたいDV防止法 by The Hokkaido Shimbun Press
03.配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号) by女性政策ウオッチ
04.DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律) 2001年12月●689号 by 施行と今後の課題自治労政策局
05.「女性の人権ホットライン」電話番号一覧
06.男子禁制DVシェルター(DVシェルターの現場視察の報告。) by 衆議院議員やまのい和則
07.夫や恋人の暴力、1人で悩まないで 女性弁護士らが解決マニュアル by たむ・たむ(多夢・太夢)ページ
08.特集:扉の向こうから-DV・男たちの暴力  女たちは語り始めた- 連載中by 埼玉新聞

約二十人に一人の女性が、夫から・命の危険・を感じるほどの暴力を受けたことがある」−。総理府が二月末に発表した男女間の暴力に関する初の全国調査は、外部からは見えにくい夫や恋人、親密な関係の男性からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)=DV=の深刻な実態を明らかにした。

09.共生社会に関する調査報告(中間報告)(平成14年6月12日)


DV被害の3割「夫から」 悩める女性浮き彫り

2006/04/14 The Sankei Shimbun
 

≪半数は誰にも相談できず≫

 内閣府が14日発表した「男女間における暴力に関する調査」によると、夫から暴行や精神的な攻撃など「ドメスティックバイオレンス」(DV)の被害を受けた女性が33.2%に上った。過去5年以内にDV被害を受けた人の46.9%は「誰にも相談しなかった」と答えており、独りで悩みを抱え込む女性が多い実態も浮き彫りになった。

 内閣府は「被害が潜在化している」と深刻に受け止めており、公的相談機関の利用を呼び掛ける方針だ。

 夫からのDV被害の有無を聞いたところ(複数回答)、「身体への暴行を受けた」と答えた人が26.7%、暴言や監視など「精神的な嫌がらせや恐怖を感じるような脅迫を受けた」が16.1%、「性的行為を強要された」が15.2%いた。

 こうしたDVが「何度もあった」人は10.6%、「1、2度あった」が22.6%だった。逆に妻からのDVを経験した男性は17.4%。

 何らかの被害を受けた妻のうち、「別れたいと思ったが別れなかった」との回答が43.2%もあり、その中で別れなかった理由に「経済的不安」を挙げた人が27.7%と最も多かった。

 DVを防止するために何が必要かとの問い(複数回答)に対しては、「保護者の子どもへの教育」と答えた人が女性69.6%、男性70.5%。次いで「学校での教育」(男女合わせ59.6%)、「加害者への罰則強化」(同58.7%)と続いた。

 調査は昨年11〜12月に全国の20歳以上の男女計4500人に実施した。回答率64.2%。

 ■ドメスティックバイオレンス(DV) 配偶者や恋人による暴力。身体的なものだけでなく精神的、性的、経済的な暴力も含む。1970年代から欧米を中心に社会問題化し、日本では平成13年10月にパートナー間の暴力防止と被害者保護を定めたDV防止法が施行された。17年に全国で警察に届け出などがあったDVは、前年に比べ17.2%増の1万6888件で、同法施行以来最多となった。

DV認知、最多の1万6000件 保護命令や摘発も増

2006/03/09 The Sankei Shimbun
 

 昨年1年間に全国の警察が相談や被害届を受けるなどして認知したドメスティックバイオレンス(DV、配偶者などからの暴力)は、前年に比べ17.2%増の1万6888件で、2001年のドメスティックバイオレンス防止法施行以来、最も多かったことが9日、警察庁のまとめで分かった。

 DV防止法に基づく裁判所の保護命令の通知は前年比22.8%増の2178件。保護命令違反の摘発も同28.1%増の73件で、いずれも過去最多。

 警察庁は04年12月の法改正で、裁判所の保護命令による保護の対象が従来の配偶者(事実婚のパートナーも含む)に加えて離婚した相手や子供にまで拡大され、認知件数にカウントされたためとみている。

 まとめによると、認知件数全体のうち、同法以外の法令による摘発は前年比25.0%増の1367件。殺人・殺人未遂は同16.0%増の87件だった。

 被害者と加害者の関係をみると、配偶者間の暴力が1万4752件と大半を占めたが、離婚した元配偶者間のケースも2136件に上った。

 被害者の97.6%は女性。年齢別では30代の被害が全体の37.3%で最も多く、20代が21.4%、40代が20.2%で続いた。加害者も30代が33.2%で最多。以下、40代、20代の順だった。

DV民間シェルター縮小へ 広島

2005/04/10 中国新聞地域ニュース

 <「救命」の視点こそ必要>

 夫や恋人からの暴力(ドメスティックバイオレンス=DV)に苦しむ女性をかくまい自立への支援をしている広島市の民間シェルター(避難所)二カ所が、閉所を含めた活動縮小を考えている。経済的にもたなくなったのが理由だ。婦人相談所とは一味違う被害者サポートをしてきた民間シェルター。このまま立ち枯れるに任せていいのだろうか。(編集委員・石田信夫)

 被害者がいつでも駆け込めるようにマンション三部屋を借りている特定非営利活動法人(NPO法人)ふぁみりぃ。五月から一部屋を解約する。家賃三万円を浮かすためである。

 これまでの体制を続けるなら、シェルターと事務所の家賃、電話代、光熱費、入居者の生活費などで一年に三百五十万円余りかかる。

 収入見込みは市の補助金五十万円、県からの一時保護委託料百五十万円(前年並み見積もり)、ほかに寄付や会費を入れても二百八十万円にとどまる。

 「新年度の県予算を見ても運営を助けてくれるものは何も盛り込まれていない。これではやっていけないと思った」と夫婦のスタッフは漏らす。 スタートした二〇〇二年に、夫の退職金などから二百万円を拠出した。翌年度は赤字のうち百万円近くを、昨年度も同額を自腹で支払ったがこれが限界。妻は四月から勤めを再開した。残る二部屋でどこまでやれるかはこれからの資金の集まり具合にかかる。

 もう一つの「シェルターin広島ネット」も事情は似る。年間百二十万円前後かかるが収入が追いつかない。数十万円の不足はスタッフ二人の持ち出し。「このままではあと一年が限度」という。

 独自の持ち味

 暴力の被害者が逃げる先は二つある。公営シェルターである各県の婦人相談所と、民間のシェルターだ。

 DV防止法制定(〇一年)を機に各地で設立された民間シェルターは、全国八十一カ所。当初は婦人相談所の部屋不足を補う色彩が強かったが、次第に独自の持ち味を見せ始めている。

 県外の婦人相談所から「ふぁみりぃ」に移り、十九日滞在した和美さん(33)=仮名=は双方の違いを体験している。

 「婦人相談所は部屋は殺風景で、食事もテレビも一緒の集団生活。子どもの好きなうどんも作ってやれなかった。ここは家のようにくつろげ、夜でもスタッフに電話ができる安心感があった」

 「シェルター卒業生にも支えられた。話を聞いてもらい、子どもも預かってもらった。子ども同士は黙っていても通じるようで、小さなカウンセラーのようだった」

 二つのシェルターのスタッフや鳥取県のNPO法人「みもざの会」の安田寿子代表らによると、民間のよさは小さいゆえにその人に合わせた対応ができること。「食べたいものを作って食ベられる」のが象徴的だ。

 燃え尽き寸前

 では民間を行政はどう見ているだろう。DV施策の先進県とされる鳥取県子ども家庭課の原豊元課長はこう評価する。

 「どうしても『一律公平』や『管理』になるのが行政。個々の被害者のニーズに応えられるのは民間ならでは」

 婦人相談所への批判の手紙が何通も来ていることを踏まえてのことだ。

 ほかにも、婦人相談所のように場所が知られていないので加害者に見つかりにくい点、行政職員のように人件費がかからない点などに、民間のよさを見いだす。

 その帰結が、シェルター家賃や同行旅費助成、スタッフ研修助成など鳥取県ならではの手厚い政策に表れている。

 ただ全国的には行政による民間支援はまだまだ。結果的に「補給がないままエネルギーを吸い取られ、どこも燃え尽き寸前」(全国シェルターネットの近藤恵子共同代表)という状態だ。

 新規事業がゼロに終わった広島県。家庭支援室の黒飛栄治主任主査の説明はこうだ。

 「三年前から予算要求はしているが、NPOについては側面支援にとどめる―という県の指針が壁になっている」

 しかしシェルター支援は一般のNPO支援と同列に考えるべきものだろうか。シェルターがしているのは「救命」だ。本来なら行政の仕事を、志ある人が担っている。別の考え方があってもおかしくない。

 広島市にシェルターがなくなると、影響はあちこちに及ぶ。

 「鳥取の被害者を広島に送っているし、広島からも大勢預かっている。ネットワークの一つの拠点が消えては痛い」=安田代表

 「相談を受けた人の中には、婦人相談所では受け入れられないケースもある。融通の利く民間は絶対に必要」=野曽原悦子弁護士(広島市)

 それだけではない。社会の求めを感じて志ある人が行動を起こし、しかし支えを得られずに挫折する姿は、後に続こうとしている「熱い思い」の人たちに冷水をかけることにならないか。

 すぐに行政が動かないとしたら、せめてつなぎに市民有志が支える工夫がほしい。「シェルターを支えきれなかった街」にしたくない。

 ≪民間シェルターの運営≫県の一時保護委託費は1人1日6530円(子どもがいれば加算)。委託扱いでない人には1日1000円程度の入所費を求めているところが多い。あとは寄付や会費などで賄う。支出は家賃のほか交通費、電話代がかさみ、ほとんどのシェルターは人件費を出す余裕がない。

DV防止法が改正施行、被害者の就職支援や住宅確保も

2004/12/02 読売新聞 Yomiuri On-Line
 改正配偶者暴力防止・被害者保護法(DV=ドメスティック・バイオレンス=防止法)の2日の施行を受け、政府は同日付で、国や地方自治体が取り組む施策の基本方針をまとめた。

 被害者の自立のため、就業支援に努めることや、住宅確保に「特段の配慮」をすることを盛り込んだ。被害者の申し出により、健康保険の被扶養者などから外れることができるといった情報提供も行うとしている。

 また、被害者の避難先などの情報が子供の通学先から漏れないように、教育委員会や学校に対して、子供の転校先などの情報を「適切に管理」するよう求めている。関係機関の連携のため、協議会設置や、マニュアルなどの形で協力のあり方を決めておくことが有効だとしている。

 基本方針は、各都道府県がDV対策の基本計画を策定する際の指針となる。

国家公安委がDV規則制定、12月施行

2004/11/04 読売新聞 Yomiuri On-Line
 被害者からの申し出があった場合に警察が必要な援助を行うことを盛り込んだDV(配偶者暴力)防止法の改正を受け、国家公安委員会は4日、警察署を話し合いの場として提供するなど具体的な援助内容を定めた同委員会規則を制定した。

 改正DV防止法と同じ12月2日に施行される。

 規則では、加害者との話し合いの場として警察署などを提供し、心構えや交渉方法を助言することや、状況に応じた避難を指導すること、被害者の代わりに加害者と連絡を取ることなどが盛り込まれた。

 改正DV防止法は今年5月に成立。被害者は地元の警察本部や警察署に対し、これらの措置の中から受けたい援助を選び、援助申出書を提出する。

DV相談員らの1割、加害配偶者から暴力など受ける

2004/09/22 読売新聞Yomiuri On-Line
 配偶者による暴力(ドメスティック・バイオレンス=DV)の被害者支援に携わる相談員やケースワーカーの11・9%が、加害者である配偶者らから暴力、脅迫、つきまといなどの妨害を受けた経験を持つことが22日、内閣府の実態調査で明らかになった。

 被害者の相談に乗ることで「加害者から危害を加えられるのでは」と不安を感じる人も46・0%いた。「相談業務の中で、過度の不満や負担感を持つことがある」は63・5%に上った。

 調査は、今年1―2月、都道府県が設置する配偶者暴力相談支援センターや民間施設の相談員ら2429人を対象に実施し、1430人から回答を得た。

DV被害防止へ省令改正、住民票に交付制限

2004/05/31 読売新聞Yomiuri On-Line
 総務省は31日、家庭内暴力(DV)やストーカーの被害者を保護するため、加害者らによる住民票の閲覧や写しの交付を制限するよう、省令を改正した。7月から全国の市区町村で実施する。

 被害者の市区町村への届け出を受け、市区町村長は警察から意見を聞き、制限措置が必要かどうかを決定する。必要と判断した場合は、被害者の住民票について、加害者からの閲覧などの請求を拒否する。

 また、第三者からの請求についても、写真付き身分証明書の提示を求めるなど、本人確認を厳密にし、請求理由も厳しく審査する。第三者になりすました加害者や、加害者から依頼を受けた第三者への情報流出を防ぐためだ。

 期間は1年だが、申し出があれば延長できる。

改正DV防止法が成立 子供、元妻も保護対象に

2004/05/27 The Sankei Shimbun
 
 深刻な社会問題となっているドメスティックバイオレンス(DV)の対策を強化する改正DV防止法が27日、衆院本会議で可決、成立した。配偶者(事実婚のパートナーも含む)に限っていた保護命令対象を子供や元妻らまで広げ、より手厚くしたのが柱。年内に施行される見通し。

 改正法に基づき、国はDV防止と被害者保護を進める基本方針策定に着手し、都道府県はこの基本方針に沿って具体的に取り組む施策の基本計画を作成、公表する。

 現行法で裁判所が加害者に命じることができるのは、被害者への接近禁止命令(6カ月間)と自宅からの退去命令(2週間)の2種類。

 しかし、加害者が学校や保育園から子供を連れ去るケースを防げないため、改正法は被害者と同居する未成年の子供も接近禁止の対象とした。

 退去命令の期間は2カ月間に延長し、再申し立ても可能にしたほか、離婚した相手から暴力を受けている人もこれらの保護命令を申し立てられるようにした。

 さらに都道府県が所管していた「配偶者暴力相談支援センター」を市町村も設置できるようになり、身近な相談窓口が増える見込み。

 DVの定義に暴言など「心身に有害な影響を及ぼす言動」を加えたが、保護命令の対象は従来通り身体的暴力を受けた人に限っている。

 同法は3年後に再び見直しが行われる。


19%の女性がDV被害 内閣府調査

2003年04月11日 The Sankei Shimbun
 夫や恋人から殴るけるといった暴行、精神的脅迫、性的行為の強要など「ドメスティック・バイオレンス」(DV)被害を19・1%の女性が受け、命の危険を感じた経験を持っている女性も4・4%に上ることが、内閣府が11日発表した「配偶者等からの暴力に関する調査」で分かった。

 被害を受けた女性の42・1%が「誰にも相談しなかった」と回答し、被害が潜在化する傾向にあることも浮き彫りとなった。内閣府は「事態は深刻だ」として、被害者保護が不十分との指摘があるDV防止法の改正や広報徹底などで対策を強化していく方針だ。

 調査は昨秋、全国の20歳以上の男女計4500人を対象に実施し、73・8%が回答した。1999年の前回調査は夫婦間の暴力に限定していたが、今回は未婚者にまで範囲を拡大した。

 被害体験を尋ねたところ、身体的暴行は15・5%、精神的脅迫は5・6%、性的行為の強要は9・0%の女性が「受けた」と回答。暴行については女性の4・8%が「何度も受けた」と答えた。

 いずれか1つでも被害を受けた女性は19・1%に上り、男性も9・3%が被害を経験。命の危険を感じたことのある女性が4・4%、けがで医師の治療を受けた女性は2・0%いた。

 配偶者などに暴行をした経験を持つ回答者は、経験がない人に比べ、18歳までに父親が母親に暴力を振るうのを目撃したり親から虐待を受けた経験を持っている割合が高く、配偶者らへの加害と未成年期の実体験の関連性をうかがわせた。

DV防止法1年 不備の是正が急がれる

2002年10月14日 沖縄タイムス
 配偶者や恋人からの暴力「ドメスティックバイオレンス(DV)」を禁じるDV防止法が施行されてから十三日で一年がたった。

 被害者の申し立てを受けて一定期間、加害者を被害者から引き離すために裁判所が加害者に出す保護命令が同法の核心である。

 具体的には、一緒に住んでいる場合は二週間の退去を命じる「退去命令」と、別居している場合には六カ月間、付きまとったり、家や勤務先近くをはいかいしたりすることを禁じる「接近禁止命令」がある。

 懲役や罰金の刑事罰によって命令の実効性が担保されている。

 那覇地裁沖縄支部では八月、元妻への接近を禁じた裁判所の保護命令に違反したとしてDV防止法違反などに問われていた五十歳の無職男性に対し、懲役十月、執行猶予三年を言い渡した判決があった。

 保護申し立ての手続きが煩雑だとか、保護対象に子どもが入っていないなど、多くの課題を抱えているが、DV防止法の施行で、配偶者や恋人の暴力が放置されてきた状況が変わりつつあるのは間違いない。

 重要なことは、見過ごされがちだった夫や恋人の女性に対する暴力を顕在化していく認識が高まってきていることだろう。

 この一年間に、DV被害者から全国の地裁に出された保護命令の申し立ては一千件を超えた。

 都道府県別にみると、大阪の百二十四件をトップに自治体や民間シェルター(避難所)が熱心に被害者をサポートしている地域が上位に並んでいる。「一けた」にとどまる県もある中、沖縄は二十六件と新潟、香川と並び、上位十二都道府県内に入っている。

 取り下げなどを除き、全体の約95%の申し立てが認められているといい、「人口比などを考慮しても、件数の違いは被害者支援に地域格差がある結果」との専門家の指摘に注目したい。支援システムの整備を急ぐとともに、法の不備を是正していくことが必要だ。

DV防止法

2001年11月15日THE MAINICHI NEWSPAPERS
 正式名称は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」。保護命令には、6カ月間の接近禁止命令と2週間の退去命令の2種類があり、違反者には1年以下の懲役か100万円以下の罰金が科される。また、都道府県は配偶者暴力相談支援センターを設置し、被害者のカウンセリング、一時保護、自立のための情報提供などを行う。

DV防止法/被害者の立場に立って

2001/10/18 The Kobe Shimbun
 配偶者間の暴力(ドメスティックバイオレンス=DV)を禁じ、被害者を保護するDV防止法が、このほど施行された。

 家庭内の問題として片づけられてきた配偶者間の暴力が犯罪と認められ、加害者には罰則も科せられる。

 二年前の国の調査では、女性の二十人に一人が「夫から命にかかわる暴力を受けた経験がある」と答え、全国の婦人相談所への相談件数は九千件を超えるなど、DV被害は深刻だ。

 社会的に十分な支援がないために暴力に耐えてきた被害者が、安定した生活を送れるよう支援策の充実を急ぎたい。

 防止法のポイントは、被害者の申し立てによって、地方裁判所が接近禁止や住居から二週間の退去を命じる「保護命令」を出せることだ。加害者が違反すれば、一年以下の懲役または百万円以下の罰金という刑罰も盛り込んでいる。

 また、国や地方自治体には暴力を防止し被害者を保護する責任があるとして、都道府県に「配偶者暴力相談支援センター」の設置を義務付けたことも、ポイントだ。

 相談や一時保護、自立支援のための情報提供などを行なう支援センターが、DV防止に果たす役割は大きい。兵庫県をはじめ自治体の多くは、既存の婦人相談所を活用しているが、施設や人材面の体制の不備が指摘されている。国や自治体は、専門の相談体制や一時保護機能の整備を急がなければならない。

 気がかりなのは、自治体によって取り組み姿勢にかなり差があることだ。避難先となる民間シェルターに財政的支援を行なうなど積極的な自治体がある一方で、体制整備に消極的なところも少なくない。

 政府の男女共同参画会議が法施行に向けた意見の中で「施策の推進には、地方自治体の首長の理解度が大きく影響する」と指摘しているが、そのとおりだろう。まず、首長の意識改革を求めたい。

 兵庫県が行なった「夫から妻への暴力について」の調査によると、男女ともに五割以上が暴力があり、そのことに思い悩んだ女性も一割程度あった。だが、その四割はどこにも相談していない。また、DVの相談先で最も知られていたのは警察で、三割近くは「どこも知らない」とした。

 夫からの暴力に耐えることが、決して問題の解決にはならない。配偶者間の暴力が児童虐待や子どもの非行を引き起こすなど「暴力の連鎖」も指摘されている。法施行を機に、国や地方自治体は、DVへの理解と支援を徹底させたい。

DV防止法:13日施行 配偶者の暴力を犯罪と位置付け

2001年10月12日 THE MAINICHI NEWSPAPERS
 
 「配偶者からの暴力防止・被害者保護法(DV防止法)」が一部を除いて13日から施行される。家庭内の問題とされてきた配偶者の暴力(ドメスティック・バイオレンス=DV)を犯罪と初めて位置付け、加害者を一時的に引き離す保護命令制度が新設された。警察、司法、行政、医療機関などの緊密な連携が必要で、今後の運用が注目される。

 DV防止法は、事実婚や別居を含む夫婦間暴力を対象にしている。離婚した元配偶者からの暴力は、相談や一時保護の対象にはなるが、保護命令の対象にはならない。

 保護命令には、半年間の接近禁止命令と、2週間の退去命令がある。命令に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。私人の申し立てにより裁判所が出した命令が刑事罰により担保されるのは、日本では初めてだ。

 被害者の相談やカウンセリング、一時保護、情報提供などを行うため、都道府県が設置する「配偶者暴力相談支援センター」などについての規定は、来年4月1日施行の予定。それまでは婦人相談所が相談に応じる。

 DV問題はここ数年、一気に社会問題化し、夫から妻への暴力事件の検挙件数は昨年1096件と一昨年から倍増した。同法は、超党派の国会議員が議員立法で4月に成立させた。【小島明日奈】

ドメスティック・バイオレンス

2001年2月24日 THE MAINICHI NEWSPAPERS
 夫から妻、または恋人など親密な関係の男性から女性への肉体的、性的、精神的暴力のこと。1970年代から欧米では社会問題になり、米国では84年に被害女性のために設けられたシェルター(避難所)への財政援助を盛り込んだ法律が制定された。日本では98年、東京都が「女性に対する暴力に関する調査」を発表し反響を呼んだ。

夫、妻に湯をかけ傷害容疑で逮捕 静岡・三島市

2001.01.09(23:17)asahi.com
 9日午前3時ごろ、静岡県三島市御園、無職石川秋太郎容疑者(61)から「妻が死にそうだ」と119番通報があった。救急隊員が駆けつけたが、妻治子さん(57)はすでに死亡していた。三島署は、石川容疑者が治子さんにやけどをさせたとして傷害容疑で逮捕。治子さんの体に打撲などの傷もあったことから、詳しい死因を調べている。

 調べでは、石川容疑者は8日午後3時ごろ、治子さんが病弱で家事ができないことに腹を立て、やかんの湯をかけて太ももやしりにやけどをさせた疑い。石川容疑者は殴ったことも認めているが、当時は酔っていたため記憶がはっきりしないという。

 同署によると、石川容疑者は以前から酒を飲んで暴力を振るうことがあり、治子さんは昨年11月以降、同署や市役所に何回か相談していた。昨年12月には電話で相談を受けた同署員が石川容疑者に注意したこともあった。治子さんは「暴力がやめば今後も一緒に暮らすつもりだ」と話し、県の担当者からアルコール依存治療の専門病院の紹介を受けていたという。

裁判所に「保護命令」権限 参院超党派DV防止法案

2000.12.27(03:04)asahi.com
 女性に対する夫などの家庭内暴力であるドメスティック・バイオレンス(DV)が社会問題化しているのを受け、参院の「共生社会に関する調査会」が検討している「配偶者に対する暴力防止法案」の骨格が26日、固まった。加害者である配偶者が被害者に近づくのを禁ずる「保護命令」の権限を裁判所に認めたのが特徴で、違反した場合には罰金または懲役を科す。関係省庁などと細部を調整し、来年の通常国会で法案を提出する方針だ。

 調査会に設けられた超党派の参院議員でつくる「女性に対する暴力に関するプロジェクトチーム」(座長・南野知恵子参院議員=自民)がまとめた。

 関係者によると、適用対象は夫婦だけでなく、同居などで事実上の婚姻関係にある男女を含む。被害者が身体的な暴力、言葉などによる精神的な暴力を申し立てた場合、地方裁判所が原則的に被害者、加害者の双方から意見を聴いたうえで、自宅からの強制退去、被害者との接近禁止などの「保護命令」を出すことができる権限を盛り込んだ。保護命令の有効期間は半年で、違反した場合は1年以内の懲役または100万円以下の罰金を科す。

 また、各都道府県にある婦人相談所を「DVセンター・婦人相談所」に改組するほか、緊急時に宿泊できるシェルター(避難所)を新たに設ける。

「暴力夫は家から出て行け!」ドイツが新法案を閣議決定

2000.12.14(19:30)asahi.com
 「妻を殴った男性は家から出ていきなさい」。ドイツ政府は13日、夫の家庭内暴力を女性が裁判所に訴えて認定された場合、夫を自宅から追い出すことを認める「暴力保護法」案を閣議決定した。近く議会に提出し、2002年からの施行を目指す。

 独法務省によると、夫の暴力のため年間4万5000人の女性が保護施設に駆け込んでおり、妻に不利な状況を改善するのが狙い。法案によると、暴力が認定されれば、夫は自宅と妻の職場に近づくことが禁じられる。妻にしつこくつきまとった場合は、罰金か1年以下の禁固に処せられる。妻の暴力を訴えた夫の場合も適用される。

パートナーから身を守れ 暴力被害で初の救済策

2000(平成12)年9月9日(土)熊日ニュース(熊本日日新聞社)
 夫や恋人などパートナーからの暴力被害を防ぐため厚生省は九日までに、婦人相談所など女性が一時的に身を寄せる施設の警備態勢を強化し、危険から遠ざける必要があれば夫の手が届かない遠隔地の施設へ避難させるなどの対策に、来年度から乗り出すことを決めた。

 パートナーからの暴力被害は「ドメスティック・バイオレンス(DV)」と呼ばれ年々増加、社会問題化している。しかし、避難施設の受け入れ態勢が不十分との指摘や、相談窓口など支援機関の充実を求める声が出ている。

 厚生省の担当者は「国による具体的な救済策は初めて。女性の不安を迅速に解消できるよう柔軟に対応する」としている。

 救済策の対象施設は、全国のすべての婦人相談所(四十七カ所)と、女性の自立を支援する婦人保護施設(五十二カ所)のほか、約三百カ所ある母子生活支援施設のうち各都道府県一カ所ずつ。

 警備強化は、夫による強引な連れ戻しなどを想定。スタッフが宿直だけで手薄となる夜間、警備員を婦人相談所に二人、婦人保護施設と母子支援施設には一人ずつ配置する。

 遠隔地への避難は、他の都道府県にある婦人相談所などと連携して受け入れ先を確保。移動のための交通費を支給する。

 いずれも各施設を運営する都道府県や社会福祉法人からの要請を受け、厚生省が必要な費用を補助する形で実施する。

 同省によると、全国の婦人相談所に寄せられた相談のうち「夫の暴力、酒乱」の占める割合は、一九九四年度は八・二%だったが、九八度年は一一・四%に達している。

 婦人相談所の一時保護所や婦人保護施設の入所者数も九五年度は延べ四千八百四十三人だったが、九八年度は同六千三百四十人。このうち三〜四割が「夫の暴力、酒乱」を理由に挙げている。

パートナーから身を守れ 暴力被害で初の救済策

(2000年9月8日 掲載)埼玉新聞
 夫や恋人などパートナーからの暴力被害を防ぐため厚生省は九日までに、婦人相談所など女性が一時的に身を寄せる施設の警備態勢を強化し、危険から遠ざける必要があれば夫の手が届かない遠隔地の施設へ避難させるなどの対策に、来年度から乗り出すことを決めた。

 パートナーからの暴力被害は「ドメスティック・バイオレンス(DV)」と呼ばれ年々増加、社会問題化している。しかし、避難施設の受け入れ態勢が不十分との指摘や、相談窓口など支援機関の充実を求める声が出ている。

 厚生省の担当者は「国による具体的な救済策は初めて。女性の不安を迅速に解消できるよう柔軟に対応する」としている。

 救済策の対象施設は、全国のすべての婦人相談所(四十七カ所)と、女性の自立を支援する婦人保護施設(五十二カ所)のほか、約三百カ所ある母子生活支援施設のうち各都道府県一カ所ずつ。

 警備強化は、夫による強引な連れ戻しなどを想定。スタッフが宿直だけで手薄となる夜間、警備員を婦人相談所に二人、婦人保護施設と母子支援施設には一人ずつ配置する。

 遠隔地への避難は、他の都道府県にある婦人相談所などと連携して受け入れ先を確保。移動のための交通費を支給する。

 いずれも各施設を運営する都道府県や社会福祉法人からの要請を受け、厚生省が必要な費用を補助する形で実施する。

 同省によると、全国の婦人相談所に寄せられた相談のうち「夫の暴力、酒乱」の占める割合は、一九九四年度は八・二%だったが、九八度年は一一・四%に達している。

 婦人相談所の一時保護所や婦人保護施設の入所者数も九五年度は延べ四千八百四十三人だったが、九八年度は同六千三百四十人。このうち三―四割が「夫の暴力、酒乱」を理由に挙げている。

DV、ストーカー、セクハラの相談 2ヵ月で12件 県内

2000(平成12)年9月7日(木)熊日ニュース(熊本日日新聞社)
 全国五十カ所の法務局・地方法務局が七月三日から設置した専用電話「女性の人権ホットライン」にドメスティックバイオレンス(DV、夫や恋人から女性への暴力)やセクハラ、ストーカーの相談が相次ぎ、七月末までの約一カ月間に全体の約三割に当たる百四十一件に上ったことが六日、法務省のまとめで分かった。

 熊本地方法務局には七月八件、八月四件の計十二件の相談が寄せられ、このうち四件が夫による暴力とストーカー被害だった。

 四件のうち夫の暴力が二件で、いずれも「夫がカッとなってすぐに暴力をふるう。離婚を求めたが応じない」との内容。匿名電話のため、具体的な被害内容は分からず、家庭裁判所での離婚調停を勧めた。

 ストーカーも二件あり、相談者の一人は「別れた男性が自宅近くで待ち伏せしたり、自宅に電話を頻繁に掛けてきて、復縁を迫る。職場を訪ねてきたこともあった」と訴えた。二件ともつきまとう相手がはっきりしており、警察に届けるよう助言した。

 熊本地方法務局の「女性の人権ホットライン」は(電)096(364)0417。月〜金曜の午前八時半から午後五時までで、女性職員が相談に応じる。

DV、ストーカー相談次々 女性人権ホットライン

2000(平成12)年9月6日(水))熊日ニュース(熊本日日新聞社)
 全国五十カ所の法務局・地方法務局が七月三日から設置した専用電話「女性の人権ホットライン」にドメスティックバイオレンス(DV、夫や恋人から女性への暴力)やセクハラ、ストーカーの相談が相次ぎ、七月末までの約一カ月間に全体の約三割に当たる百四十一件に上ったことが六日、法務省のまとめで分かった。

 携帯電話に「殺すぞ」と何度もメールを送り付けられたケースなどがあり、この問題の深刻さをあらためて示した。一部の相談は法務局などが人権侵害事件とみて調査し、関係者を福祉施設に保護するなどした。

 同省人権擁護局によると、七月末までの相談総数は四百九十九件で、うちDV七十件、セクハラ三十六件、ストーカー三十五件。残りは離婚や職場の人間関係などの相談だった。

 内容は、メールで脅されたケースのほか「暴力を振るう夫と別居したが、嫌がらせの電話が続く」「上司から食事に誘われ、断ったら自宅に無言電話がかかる」「同僚に交際の意思がないことを伝えたら、自宅前で待ち伏せされた」など。

 DVでは「酒乱の夫と別れたいが、子供の養育が心配」と離婚の相談につながったり、セクハラは「酒席で上司が肩を抱いたりしたので、抗議したら解雇を通告された」と労働事件に発展するケースもあった。

 DVなど百四十一件のうち、法務局や地方法務局が人権侵害事件とみて調査したのは五十四件。婦人相談所への通報と関係機関への紹介が各一件。残りは助言などにとどめたという。

 相談状況について、女性の人権擁護を訴える竹村泰子参院議員(民主)は「警察への不信から法務局に相談しているのではないか。独立した人権擁護機関の開設や民間の『駆け込み寺』などへの国の補助が必要」と話している。

 法務省は男女共同参画社会基本法で、性差別による人権侵害の救済措置が規定されたこともあり、DVなどの相談態勢を強化。「ホットライン」を新設した。

共産党がドメスティック・バイオレンス対策で法案大綱

2000.09.05(22:18)asahi.com
 共産党は5日、ドメスティック・バイオレンス(DV)に対処する「夫婦間等における暴力の防止並びに被害者の保護及び自立支援に関する法律案」の大綱を発表した。(1)現在の婦人相談所を拡充して24時間体制で電話相談や緊急保護を行う(2)被害者の生活場所への加害者の接近などを禁止する行政命令を出せるようにする(3)裁判所の判断で加害者に対し、住居からの退去などの「保護命令」を出せるようにする――などが特徴。

 DV問題は、参院の「共生社会に関する調査会」の超党派プロジェクトチームが5月から議論しており、同党は各党案とすり合わせて来年の通常国会で成立を図りたいとしている。

広島市が初のDV実態調査へ

'00/8/15 中国新聞
 夫婦や恋人などパートナー間の暴力「ドメスティックバイオレンス」(DV)について、広島市は近く、成人男女計三千人を対象に、本格的な実態調査に初めて乗り出す。昨年六月の男女共同参画社会基本法施行を受け、相談体制の整備などDV対策に乗り出す際の資料にする狙い。

 「男女共同参画に関するアンケート」(二十項目)の中に、十項目の質問を設ける。まず、パートナー間の「避妊への非協力」「性行為の強要」「殴ったりけったりする」などの行為が、暴力にあたるかどうかを尋ね、暴力の定義に関する意識を調べる。

 そのうえで、継続的で、身体的・心理的な暴力を経験したり身近で見聞きしたことがあるかどうかを質問。暴力を受けたり、与えたりした経験が「ある」と答えた人にはその原因や、誰かに相談をしたかどうかを重ねて聞く。このうち暴力を受けた経験がある人には後日、任意で面接調査も予定。希望があれば相談機関の紹介などもする。

 市は八区単位で無作為に男女各千五百人を選び、早ければ今月末から調査用紙を郵送。十月中旬までにまとめる計画だ。

 現在、女性問題全般についての市の相談窓口は、中区役所に常駐する婦人相談員一人。県立婦人相談所(南区)を除いては、DV被害女性のための民間緊急避難施設(シェルター)もない。政令指定都市の中で市立の女性センターを持っていないのは広島、名古屋の両市だけで、DV被害女性を支援する民間女性団体の活動拠点の整備も急がれている。

 広島市男女共同参画室の角田里利室長は「DV対策は緊急性が高い課題だけに、調査結果を基に、ハード面の整備などを含めた積極的な施策を検討したい」と話している。

女性への暴力対策をとりまとめ 男女共同参画審議会

8:52p.m. JST April 21, 2000
 男女共同参画審議会(首相の諮問機関)の「女性に対する暴力部会」(部会長・島野穹子つくば国際大教授)は21日、女性への暴力対策を中間的にまとめて発表した。夫やパートナーから暴行を受けた人の4%しか公的機関に相談しない現状などを踏まえ、相談しやすい環境づくりや、ケア体制の充実のほか、総合的な対応を盛った法的措置を検討すべきだとの意見も盛った。今夏に最終答申をまとめる。

 「ドメスティックバイオレンス」として社会問題化している夫やパートナーの暴力への対策として、被害者を一時保護する体制の充実や、加害者への接近禁止の仮処分などをすばやくとることの必要性を指摘。また、強姦罪や強姦致死傷罪の法定刑が軽すぎるとの議論や、「被害者の意思に反すること」を要件に強姦罪が成立するよう改めるべきだとの意見も記した。

家庭内暴力:「料理がまずい」と妻殴った夫を逮捕 福岡

2000年4月14日 Mainichi Interactive
 福岡県警行橋署は13日夜、行橋市南大橋、無職、北崎哲也容疑者(28)を傷害容疑で緊急逮捕した。

 調べでは、北崎容疑者は12日午後1時ごろ、自宅で妻(27)に「料理がまずい」と言って顔などを10回前後殴ったほか、13日午後6時半ごろにも夕食に文句をつけて、顔と両手両足を十数回殴り、壁に投げつけるなどの暴行を加え、全治10日のけがをさせた疑い。

 妻が13日夜、長男(8)ら子供3人と近くの駐在所に逃げこんだ。警察官が自宅に行ったところ、北崎容疑者が殴ったことを認めたため、署で逮捕した。妻は全身アザだらけになっており、長男も顔を殴られて軽いけがをしていた。北崎容疑者は「単なる夫婦げんかだ」などと供述しているという。

 北崎容疑者と妻は9年前に結婚。当初から料理をめぐって妻に日常的に暴力を振るっていたという。

 行橋署は「家庭内暴力(ドメスティック・バイオレンス=DV)はこれまで、警察に相談した被害者が、取りあえずその場が収まれば良いと考えるケースが多かった。今回は被害者がきちんと申告して処罰を求める意思があり、暴行の程度がひどかったため逮捕に踏み切った。今後も被害者からの申告があればDVも立件してゆく」と話している。

女性の権利110番

2000年4月15日(土)by テレビ新潟
 
 夫の暴力や離婚問題など、女性の悩みに弁護士が無料で相談に応じる「女性の権利110番」が新潟市で行われ、多くの相談が寄せられた。

 この電話相談は、県弁護士会が全国に合わせ毎年行っている。今回は、夫や恋人からの暴力、ドメスティック・バイオレンスを中心に受け付けた。15日一日で、去年より16件多い57件の相談が寄せられている。

 離婚についての相談が31件と最も多く、このうちの13件は夫からの暴力が原因だった。中には骨折するまで暴力を振るわれた、9年間にわたって言葉による暴力を受けたといった深刻なケースもあった。

 県弁護士会では「1人で悩まず、早めに相談してほしい」と話している。

 

「女性の権利一一〇番」を開設 埼玉弁護士会

(2000.4.11 掲載)埼玉新聞
 ドメスティック・バイオレンス(夫婦間や恋人からの暴力)や離婚など女性の相談に応じようと、の両性平等委員会(遠藤順子委員長)は十四日、無料電話相談「女性の権利一一〇番」を開設する。

 「女性の権利一一〇番」は、毎年四月の婦人週間に合わせて同会が実施しているもので、今年で十一回目。女性からのさまざまな相談に応じるが、特にドメスティックバイオレンスについて、民間のシェルター(緊急避難施設)や一時避難所などが近年、増加している動きに合わせて、相談先への連絡方法なども紹介する。

 昨年までの相談では、夫からの暴力や離婚、夫婦間の調整などが寄せられ、ケースに応じて弁護士が適切なアドバイスをしている。同会は「泣き寝入りをしないで」と、相談を呼び掛けている。

 当日は午前十時から午後四時まで。相談電話は、048・863・5366へ。

女性に対する暴力のない社会を目指して

2000.3.22 NO.15 by財団法人 女性のためのアジア平和国民基金(アジア女性基金)

 償い事業のお届け過半数に

 アジア女性基金が進めている償い事業で、「償い金」などをお届けした方々はすでに150人を越えました。

 アジア女性基金は、フィリピン、韓国、台湾で政府・当局等により元「慰安婦」として認定・登録された約300人の方々を対象者としており、事業を受け止めてくださった元「慰安婦」の方々はその半数を超えたことになります。
 「被害者がお元気でいらっしゃる内に、一刻も早く」との考え方と、政府と国民が協力して進める本事業が相当の支持を得て受け止められたことになります。

 これまでに国民のみなさまから寄せられた募金額は、基本財産への寄付3,800万円などを含め4億8,500万円を超えています。

さらに女性尊厳事業の推進へ

 ドメスティックバイオレンス(夫や恋人からの暴力)や人身売買など、女性に対する暴力や人権侵害によって苦しむ方々が、まだまだ、たくさんいます。

 アジア女性基金では、今日的な女性問題の解決のためにさまざまな事業に取り組んでいます。

 今年度は、ドメスティックバイオレンスを始め、女性に対する暴力についての社会の意識向上を図るためにポスターやビデオ、Q&Aハンドブック作成などの啓発事業やセミナー、ワークショップを数多く開催しました。

男女参画推進条例が成立

2000年3月21日 13時05分
 埼玉県議会は21日、夫や恋人からの「ドメスティック・バイオレンス(DV)」などの女性に対する暴力や、セクハラなどの苦情、相談を受け付ける第三者機関の設置などを盛り込んだ「男女共同参画推進条例」を可決した。条例の施行は4月1日からだが、第三者機関の設置と受け付け開始は10月1日の予定。

20人に1人が「命の危険」

2000年2月25日18時15分
 総理府が25日発表した男女間の暴力に関する初の全国調査で、約20人に1人の女性が生命の危険を感じる暴行を夫から受けた経験があると答えるなど外部からは見えにくい夫婦間暴力の実態が分かった。暴力をだれかに相談したとの回答は約半数と被害が潜在化しており、総理府の男女共同参画室は「重い数字と受け止めており、社会的な課題として対策を検討していきたい」としている。

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