TOPIC No.2-52 商工ローン

Index
1. '99年09-11月、2. '99年11月-2000年02月、3. 2000年02月-
01.商工ローン
02.商工ローン
03.商工ローンの世界
04.商工ローンどう対応/保証人がターゲット(2000年02月)
05.「商工ローン」、問題の本質を外れている新聞報道 by新聞の宅配問題を考えるホームページへようこそ
06.商工ローンを潰すな!by深澤ポン太@ホームページ経済研究
07.クレジット・サラ金・商工ローン問題
08.商工ローン問題が残した問題 by GENDAI NET

No.2-52-3 2000年02月-(商工ローン)


商工ローンの悩みで無料相談 週1回

2001.01.03(18:10)asahi.com
 過剰融資や強引な取り立てが社会問題化した中小企業向け融資業者の「商工ローン」や個人向けの消費者金融業者からの借り入れについて、「商工ローンで悩んでいる市民の会」が今月から週1回、無料相談を始める。同会メンバーで、元銀行員の岩井健一代表(67)と弁護士や税理士計5人が交代で相談に応じ、融資制度などについて説明する。

 相談は、11日から毎週木曜日午後7時から9時、東京都港区赤坂8の10の32のアジア会館2階会議室で。問い合わせ先は同会事務局(電話03―5426―4507)。平日午前10時から午後5時まで。

「商工ローン」無料相談、1月から東京で開始

2000.12.29(11:27)asahi.com
 過剰融資や強引な取り立てが社会問題化した中小企業向け融資業者の「商工ローン」や個人向けの消費者金融業者からの借り入れについて、「商工ローンで悩んでいる市民の会」が来年1月から週1回、無料相談を始める。同会のメンバーで、元銀行員の岩井健一代表(67)と弁護士、税理士ら計5人が交代で融資制度などについて説明する。来年1月11日から毎週木曜日午後7―9時、東京都港区赤坂8の10の32のアジア会館2階会議室で。

 問い合わせは同会事務局(電話03−5426−4507)。平日午前10時―午後5時まで。

日栄745万円支払いで和解/払い過ぎ金利の返還請求訴訟

2000.10.18 The Sankei Shimbun
 商工ローン最大手の日栄(京都市)に過剰な金利を支払わされたとして、福岡県大野城市の工務店経営者が、約九百二十万円を返還するよう同社に求めた訴訟は、福岡地裁(野島秀夫裁判官)で十八日、日栄が七百四十五万円を不当利得の返還債務として支払うことで和解が成立した。

 原告代理人の弁護士によると、日栄の和解金としては異例の高額で「高金利にあえぎながらも返済を既に終えた今回のようなケースでは、取り戻せる金額も大きい」としている。

 訴えによると、原告は一九八八年から九九年にかけ、融資を受け、利息制限法の上限を超える利息を払った。

 融資は手形の書き換えを繰り返す形で行われたが、原告は「全体が一回の取引で、利息も一回で計算すべきだ」とした上で、元本百万円以上の場合の上限金利(年率一五%)で計算し直し、払い過ぎた金利の返還を求めていた。

商工ファンドに過払い金返還求め全国一斉提訴

2000.10.11(23:41)asahi.com
 大手商工ローン業者の「商工ファンド」(東京都中央区)から融資を受けている84の法人・個人が11日、同社を相手に全国22の地裁・地裁支部に26件の過払い金返還などの訴訟を一斉に起こした。いずれも利息制限法に基づく利息額の再計算で過払いと認められる分について返還を求めるもので、すでに3人が2件の訴訟を起こしており、請求額は計28件で総額2億1500万円余にのぼる。

 日栄・商工ファンド対策全国弁護団によると、先月から商工ファンド側が債務整理の協議の示談などの場で、利息制限法に基づいて再計算して解決することを拒否し始めたために、集団で提訴したという。

 <商工ファンド経営管理本部の話> 訴状を見ていないので詳しいコメントはできない。今後は法廷で主張する。

脅迫的取り立ての日栄元社員に有罪判決 大阪地裁

2000.10.10(19:52)asahi.com
 脅迫的な取り立てをしたとして貸金業規制法違反の罪に問われた、商工ローン最大手「日栄」(本社・京都市)の元社員島川守被告(51)に対する判決公判が10日、大阪地裁であった。氷室真裁判長は「被害者を4時間以上も軟禁してどう喝するなど、通常許される範囲をはるかに超えた悪質な取り立てだった。刑事責任は軽くない」として、懲役4カ月執行猶予2年(求刑懲役4カ月)の有罪判決を言い渡した。また、氷室裁判長は「脅迫的な取り立てを容認してきた日栄の管理体制に起因するところも大きい。被告は厳しい取り立てノルマを課せられており、いわば日栄の組織ぐるみの犯行だった」と指摘した。

 判決によると、島川被告は1998年10月、同元社員河内達也被告(34)=同法違反で起訴=とともに日栄大阪支店で、600万円を借り入れた建設会社の連帯保証人になっていた同社社長に対し「お前ら何がたがたしとるんや。日栄を甘く見とったらあかんぞ」などと怒号したうえで、テーブルをけったり、こぶしでたたくなど、威嚇したという。

商工ファンドに業務停止命令 府中支店は90日間

2000.08.31(21:49)asahi.com
 関東財務局は31日、商工ローン大手の商工ファンド(本社・東京都中央区)の府中支店で貸金業規制法に違反する行為があったと認定し、弁済の受領と債権の保全行為を除く同支店の全業務を11日から90日間、そのほかの全支店と全営業所でも11日から3日間、同様に業務を停止する処分を下した、と発表した。

 財務局などの調べによると、1997年5月、同支店に勤務していた40歳代の社員=今年6月に解雇=が、融資の連帯保証人になった男性に保証承諾書を渡さず、偽造した、とされる。元社員は8月9日、東京地裁で貸金業規制法違反(書面不交付)と有印私文書偽造の罪で執行猶予付きの有罪判決を受けている。

日栄元社員に実刑/東京地裁判決「強引な取り立て、卑劣」

2000.08.28The Sankei Shimbun
 商工ローン最大手「日栄」(本社・京都市)の元社員による強引な債権取り立て事件で、貸金業規制法違反(取り立て行為規制)と恐喝の罪に問われた同社元社員、和田幸宏被告(四六)の判決公判が二十八日、東京地裁で開かれた。阿部文洋裁判長は「粗暴かつ執拗(しつよう)で、被害者らの弱みに付け込んだ卑劣で悪質な犯行」として懲役一年八月(求刑同二年六月)の実刑を言い渡した。

 判決で、阿部裁判長は「日栄は社員に厳しい債権回収の目標を課し、ノルマを達成できない者はミ長が本社に呼び出し激しく叱責(しっせき)するなど厳しい制裁措置を取るなどし、他方で実績に応じて歩合給を支給するなど債権回収率の向上に努めていた」と同社の「信賞必罰制度」を指摘。

 その上で、「被告は自らの生き残りをかけるとともに、高額の歩合給を得るため犯行に及んだ」とし、同社についても「日栄の経営の在り方自体がこのような犯罪を引き起こした温床となっていることは否定できない」と、同社そのものについても批判した。

 判決によると、和田被告は平成十年四月と五月、日栄千葉支店などで、連帯保証人の夫婦から債権を取り立てる際、「腎臓(じんぞう)を一つ売って金をつくれ」などと脅し、債権回収を行った。同年十月には千葉県内の簡易裁判所調停室などで、別の夫婦に「何が調停だ。ふざけんじゃねえ。一括で支払え。調停など認めない」などと怒鳴りつけて返済を要求した。

 この事件では、検察当局が今月十一日、貸金業規制法の両罰規定により書類送検されていた法人としての日栄を起訴猶予処分としている。

「腎臓売れ」取り立て裁判和解 日栄が慰謝料250万円

2000.08.24(16:27)asahi.com
 「腎臓も肝臓も、目ん玉も全部売れ」などと商工ローンの最大手「日栄」(本社・京都市)の社員から取り立てにあい、精神的苦痛を受けたとして千葉市の男性(63)が昨年10月、日栄を相手取り慰謝料300万円などを求め、千葉地裁に訴えていた裁判が24日、日栄側が、男性に250万円を支払うことなどで和解した。

 原告の男性は、日栄から融資を受けた知人の会社の保証人。原告側の宇都宮健児弁護士によると、和解は(1)日栄側が男性に謝罪し、250万円の慰謝料を支払う(2)日栄の子会社「日本信用保証」が男性に求めていた保証債務570万円を放棄し、男性が解決金として100万円を日栄側に支払う(3)日栄が再発防止のため社員教育を徹底することでまとまった。取り立て担当社員が東京地裁で恐喝未遂の罪で懲役1年6カ月執行猶予3年の有罪判決=確定=を受け、原告側はこの刑事裁判の記録を証拠として提出し、採用されたことから、取り立てについての事実関係での争いがなくなっていた。

日栄に弁護団が手形取り立て中止を求める緊急声明

2000.06.17(12:03)
 強引な取り立てなどが問題とされた商工ローン最大手の「日栄」(本社・京都市)が7月以降、手形の支払い繰り延べを認めない方針をとったことから、「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」は16日、顧客の中小零細事業者の多くが倒産しかねないとして、同社に対して顧客の意向を無視した手形の取り立ての中止を求める緊急声明を出した。声明は、7―9月に支払期日を迎える手形は500億―600億円分あり、取り立てにそのまま回されると数万社が倒産するなどの混乱が生じる恐れがあると指摘している。

 弁護団によると、同社はこれまで、手形の決済日には利息だけを払わせて支払いの繰り延べを認める商法を続けてきた。にもかかわらず、突然に一律に手形を取り立てに回すことは顧客との約束に反するといい、声明では、手形を譲渡された銀行など金融機関が取り立てを中止することや、金融監督庁の適切な対応なども求めている。

日栄は法人としては起訴猶予へ=検察当局

2000年6月4日 Mainichi Interactive
 商工ローン最大手「日栄」(本社・京都市)の元社員による貸金業規制法(取り立て行為の規制)違反事件で、検察当局は法人としての日栄の起訴を見送る方向で最終的な協議を行う模様だ。日栄が書類送検された東京、大阪、徳島の各地検からの報告を最高検で検討したうえ、各地検が今週中にも起訴猶予処分を決める見通し。同社が事件に関与した社員を解雇し、再発防止策を講じたことなどを考慮しているとみられる。業界2位の「商工ファンド」も5月、起訴猶予になっており、商工ローンをめぐる捜査は事実上終結する。

 「腎臓を売って金作れ」などと脅迫的な取り立てをしたとされる一連の事件では、日栄の元社員4人が起訴され、法人の刑事責任を問う両罰規定に基づき、同社も書類送検された。貸金業規制法には法人の罰金刑が確定すると貸金業者の登録を取り消す規定があることから、検察当局の処分が注目されていた。

 検察当局は、日栄が社員に課した厳しいノルマが事件の背景にあり、恐喝未遂も含めると全国で計5件の事件が摘発されたことから、商工ファンドの事件より悪質とみて検討した。

 その結果(1)日栄が5月、松田一男前社長の取締役退任と事件を起こした社員の解雇を発表した(2)既に業務停止の行政処分を受け、再発防止策を打ち出した――ことなどから起訴猶予の判断に傾いた。登録取り消しによる中小零細企業など融資先への影響も考慮している模様だ。

法人としての日栄、起訴猶予処分へ近く最終協議

2000.05.27(05:59)asahi.com
 商工ローン最大手「日栄」(本社・京都市)の社員が強引な債権取り立てをしたとする貸金業規制法(取り立て行為の規制)違反事件で、検察当局は、同法の両罰規定で書類送検された法人としての日栄について起訴猶予処分とする方向で近く最終的な協議に入る模様だ。
 社員ら一部が公判で規制法違反を認めた▽社員らを解雇し、業務改善策を打ち出すなど再発防止に取り組んでいる▽起訴して罰金刑が確定した場合、登録取り消しで約6万社といわれる取引先企業が大きな影響を受ける、などの事情を考慮しているとみられる。

 同法は取り立て行為で従業員の違反があった場合、法人にも罰金刑を科す両罰規定を定め、確定すると登録が取り消される。同様に書類送検された商工ファンドも起訴猶予処分となっており、大手2社とも存続する見通しとなった。検察当局は処分後も両社の動向を注視する方針とみられる。

 日栄をめぐっては、警視庁と大阪府警が当時の社員計4人(うち1人は恐喝未遂罪で有罪確定)を、徳島県警が社員1人を逮捕し、法人も書類送検した。

 調べなどでは、同社の人事・給与システムでノルマが重視されていたことなどが過激な取り立てにつながったとの見方が強いものの、法人が指示するなど組織的関与を直接示す証拠はないとされる。

 また、同社の松田一男社長が代表権のない取締役に退き、6月末の株主総会で取締役の退任も表明。給与体系の見直しなどの再発防止策も打ち出している。(05:59)

日栄の松田一男前社長が、取締役も退任へ

03:08a.m. JST May 21, 2000 asahi.com
 商工ローン最大手、日栄(本社・京都市)の松田一男前社長(77)が、一連の商工ローン問題にけじめをつけるために6月末の株主総会後に取締役を退任する意向を固めたことが20日、明らかになった。

 松田氏は2月末、威嚇的な取り立て方法が社会問題化したことなどの責任をとる形で社長を辞任し、代表権のない取締役に退いていた。しかし、後任社長に長男の松田龍一氏を据え、その後もワンマン経営者としての影響力を保持していることに社内外から批判が出ていた。

 日栄をめぐっては、元社員による貸金業規制法違反事件にからみ、検察当局が法人としての日栄も同法違反で起訴するかどうか検討しているとされる。松田前社長が2月の社長辞任後、わずか3カ月で取締役も退任する意向を固めたことは、「2段階のけじめ」(日栄関係者)により、検察当局の追及をかわす狙いもあるとみられる。

 日栄広報部の話 松田前社長の取締役退任については、社内で検討はしているが、最終決定には至っていない。もし、退任という事態になれば、正式に(発表などで)お知らせすることになる。

法人は起訴猶予処分に

2000年5月16日19時00分共同
 社員が連帯保証人に根保証承諾書を渡さなかったとして、貸金業法違反容疑(書面の不交付)で書類送検された法人としての商工ローン大手「商工ファンド」(東京都中央区、大島健伸社長)について、東京地検は16日、起訴猶予処分にした。

商工ファンドを書類送検、窪田容疑者は起訴

7:33p.m. JST May 02, 2000
 商工ローン大手「商工ファンド」(本社・東京都中央区、大島健伸社長)の社員が貸金業規制法違反(書面不交付)などの疑いで逮捕された事件で、警視庁生活経済課は2日、同法の両罰規定に基づき、法人としての同社を同容疑で東京地検に書類送検した。また同地検は同日、管理部課長窪田芳文容疑者(41)を同法違反と有印私文書偽造の罪で東京地裁に起訴した。

 調べでは、同社は、窪田容疑者を府中支店の営業社員として働かせていた1997年5月、東京都港区内の不動産会社に2100万円を融資した際、連帯保証人の会社役員(53)に対し、契約内容を明らかにする書面を交付しなかった疑い。

 同課は、ノルマを達成するために根保証契約の内容などを十分に保証人に説明しないまま契約していた可能性が高いとみて、大島社長をはじめ役員のほぼ全員から事情聴取していた。

商工ローンを集団提訴

2000年4月19日 14時28分
 利息制限法の上限を上回って金利が設定されたため利息を払い過ぎたとして、埼玉県などの業者4社と個人4人が19日、日栄(京都市)と商工ファンド(東京)など商工ローン4社に過払い金計約3800万円の返還を求め、浦和地裁などに提訴した。同県川越市の40代の男性は商工ファンドから100万円を借り入れ、昨年12月まで返済を続けたが、利息制限法を基準にすると約180万円を払い過ぎていた。

商工ファンドの債権回収マニュアル明らかに

06:00a.m. JST April 15, 2000
 商工ファンド(大島健伸社長)の社員が、融資の連帯保証人の保証承諾書を偽造したなどとされる事件で、同社が社員向けに債権回収の「奥の手」を記した「債権回収マニュアル」を作成していたことが14日、分かった。方法の一つを、肉を切らせて骨を断つ「肉骨作戦」とうたい、「1度は分割に応じ、再度不履行した場合は即刻徹底回収」などとしている。徹底回収の方法は法的措置。手際よく回収するため全国の裁判所のランク付けまでしていた。警視庁生活経済課は、こうした商工ファンドの営業や取り立て手法の背景について詳しく調べている。

 マニュアルは、主に回収担当の社員向けに作成された約110ページに及ぶ内部文書。「債務名義」「調停」など基本的な債権回収の法律用語から説明し、事故が起きた場合、即座に貸付金を回収する様々な方法を教えている。

 融資の返済が滞った際の扱いについて「契約からいえば当然残債務の一括払いである」と原則を述べたうえ、「債務者に資力がないとき一括請求を続けるのは現実的でないので分割(払い)に応じる」と述べている。分割によって「債務者に期限の利益を与える(肉を切らせる)」ことになるとしたうえで「再度不履行した場合は即刻執行をかけ徹底回収(骨を断つ)をはかる」と説明し、これを「肉骨作戦」と名付けている。

 この返済の分割に応じる際の交渉では「見返りとして新たな保全を提供させる」として、新たな保証人を追加させたり、損害金として返済額に上乗せさせたりするなどの見返りを債務者に提供させるよう求めており、具体例をあげて説明している。

 徹底回収の主な方法は法的措置。「腎臓を売ってでも返せ」などと、強引な取り立てが問題になった日栄の手法とは異なる。

 具体的な訴訟として、貸金請求訴訟、手形金請求訴訟、取り立て訴訟など9種類を紹介。判決が出れば直ちに回収できるメリットを強調している。

 そのうえで、訴訟前に債権を保全するための不動産の仮差し押さえ手続きなどを申請する際に、裁判所で必要な手続きの難易度に応じ、全国の裁判所を「A」から「C」までランク付けしている。

 難度が高い「A」は東京地裁や浦和地裁などの首都圏が多く、面接には裁判官があたり、不動産査定が必要であるなどとしている。一方、最も易しいとされる「C」には広島地裁や高松地裁など中国、四国地方の裁判所を列挙。面接には書記官があたり、不動産査定が甘いなどと述べている。

商工ファンド社員を承諾書偽造などの疑いで逮捕

9:36p.m. JST April 12, 2000
 商工ローン業界第2位の商工ファンド(本社・東京都中央区、大島健伸社長)の社員が、融資の連帯保証人になった男性に対し、保証契約に関する書類を渡さなかったうえ、本人に無断で保証承諾書を偽造したとして、警視庁生活経済課などは12日、同社管理部課長の窪田芳文容疑者(41)=神奈川県相模原市若松3丁目=を貸金業規制法違反(書面不交付)と有印私文書偽造の疑いで逮捕し、東京都府中市宮西町1丁目の同社府中支店など計4カ所を家宅捜索した。調べに対し、窪田容疑者は容疑を認めているという。

 調べでは、窪田容疑者は商工ファンド府中支店で営業をしていた1997年5月、港区内の不動産会社に2100万円を融資した際、連帯保証人の東京都杉並区在住の会社役員(53)に対し、契約内容を明らかにする書面を交付しなかった疑い。さらに、根保証承諾書の承認欄などに男性に無断で、根保証の限度額や男性の署名などを書き込み、商工ファンドとの間で7000万円の根保証契約を結んだとする内容の書類を偽造した疑い。

 関係者によると、不動産会社が倒産した後の98年12月、商工ファンドは債権の担保として男性の自宅への根抵当権設定を求め、東京地裁に提訴した。根拠として、男性が7000万円の根保証契約を結んでいたと主張した。

 男性側は覚えがない契約だったうえ、契約書類を受け取っていなかったため、同社側から契約書類を取り寄せたところ、根保証承諾書などに自分の筆跡でない文字が書かれていたという。

 商工ローンをめぐっては、過酷な取り立てや過剰融資をめぐるトラブルが一昨年ごろから目立ち始め、不当な金利の返還などを求める民事訴訟が全国で起きた。

 昨年11月には参議院財政・金融委員会が業界最大手の日栄の松田一男社長と商工ファンドの大島社長を参考人招致。12月には2人を証人喚問し、両社の経営実態をただした。

 大島社長は11月の参考人質疑で「私どもはコンプライアンス(法令順守)は重大に考えており、違法なことは100%ございません」と述べていた。

過払い金返せと集団提訴

2000年2月29日 17時56分
 商工ローン最大手の「日栄」が利息制限法の上限を超える高利返済をさせたのは違法として、京都市内の自営業者ら12人と法人9社が29日、日栄に総額約5500万円の過払い金返還などを求める集団訴訟を京都地裁に起こした。

 京都地裁で日栄に過払い金返還を求める集団訴訟は昨年9月に次いで2例目。原告側弁護団は3月にも第3次提訴を予定している。

大阪府警、日栄の松田社長を聴取

0:34p.m. JST February 27, 2000
 商工ローン最大手「日栄」(本社・京都市)大阪支店で、連帯保証人が脅迫的な取り立てを受けたとされる事件で、大阪府警生活経済課は27日、同社の松田一男社長(77)から任意で事情聴取した。貸金業違反容疑で逮捕された同社の元社員2人に対し、松田社長ら幹部の具体的な指示があったかどうかなどについて、詳しく事情を聴いている模様だ。

 この日午前、捜査本部が置かれている鶴見署に松田社長が出頭した。

 調べでは、元社員2人は1998年10月下旬、同社大阪支店2階の応接室で、大阪府吹田市の建設資材販売会社社長(62)ら連帯保証人3人に対し「自殺してでも金をつくれ」などと脅した疑い。

 松田社長については、別の元社員を同容疑などで摘発した警視庁もすでに任意で事情聴取している。 

日栄の松田社長を聴取

2000年2月27日 10時35分
 商工ローン最大手「日栄」(京都市)の大阪支店を舞台にした貸金業法違反事件で、大阪府警生活経済課は27日、同社上層部の指示で違法な取り立てが行われていた可能性もあるとみて、松田一男社長(77)を参考人として事情聴取した。同課は貸金業法の両罰規定に基づき、法人としての日栄を書類送検することを目指しており、代表である社長の聴取が不可欠と判断した。

日栄元社員が無罪主張

2000年2月14日 12時16分 共同通信社
 商工ローン最大手「日栄」の債権回収をめぐり、千葉県の自営業者夫婦から現金などを脅し取ったとして、貸金業法違反と恐喝の罪に問われた元社員和田幸宏被告(45)の初公判が14日、東京地裁で開かれた。和田被告は「貸金業法に違反していないし恐喝した事実もない」と起訴事実を全面否認し無罪を主張。さらに「腎臓(じんぞう)を売れ」などとの脅迫について「一切言ってない」と述べた。

悪質な営業実態を明かす

2000年2月11日 18時55分 共同通信社
 商工ローン「日栄」(京都市)と「商工ファンド」(東京)の元社員2人が11日、名古屋市内で開かれた商工ローン問題を討議する集会で講演し、過剰貸し付けや根保証契約について連帯保証人への説明を怠るなどの悪質な営業実態を報告した。

 元日栄大牟田支店長の行徳峰史氏(47)は、過酷な実績主義が過剰貸し付けにつながっていると説明した。

日栄社長に松田竜一氏

2000年2月10日 16時47分 共同通信社
 近畿財務局から業務停止命令を受けた商工ローン最大手の日栄(京都市)は10日、松田一男社長(77)を代表権のない取締役に降格し、長男の竜一専務(47)が社長に昇格する人事を発表した。2月29日付。日栄は元社員が起こした恐喝未遂事件について「実質的に会社ぐるみ」と認定されて行政処分を受けた。松田一男社長は社会的責任と道義的責任を明らかにするため退くことにした。

日栄に2月14日から2ヵ月間社債発行等による貸付資金の受入を停止処分=近畿財務局

00年2月10日 17時17分[大阪 10日 ロイター]
 
 近畿財務局は、日栄に対して、貸金業の規制等に関する法律第36条第1項の規定に基づき、業務の停止を命じた、と発表した。  これを踏まえ、近畿財務局は、同社に対して、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律第11条第1項の規定に基づき、2月14日から4月13日までの2カ月間、社債の発行等による貸付資金の受入れを停止する、という処分を行った。   近畿財務局によると、この処分は、日栄が貸付を行うために、社債を発行して資金を調達することを、2カ月間停止するものだという。

「血売れと脅迫受けた」

2000年2月8日 18時31分 共同通信社
 商工ローン最大手「日栄」の社員から「血でも売って金を作れ」「死んで保険金で払え」などと電話で脅迫的な取り立てを受けたとして、広島市の建設会社経営の夫婦が8日、日栄に対し、慰謝料計600万円の支払いを求め、広島地裁に提訴した。夫婦は刑事告訴をする意向はないという。

日栄の業務停止始まる

2:09p.m. JST February 07, 2000
 強引な債権の取り立てなどが問題化した商工ローン最大手の日栄(本社・京都市)は、7日から本社と全国180支店のすべてで新規融資や回収などの業務を停止した。貸金業規制法違反による大蔵省近畿財務局からの処分に基づくもの。

 近畿財務局から違法行為があったと認定された東京、千葉の両支店は新規、追加融資と回収業務を5月6日までの90日間停止。本社と他の支店は新規融資、回収業務を2月13日までの1週間、停止する。

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